個人事業主が損害賠償をする時の注意

時代の移り変わりとともに働き方もこれまでと異なってきて、特に新しい職種であるIT関係の場合、これまで通例のようになっていた会社や企業に勤めるという形から、独立して個人事業主やフリーランスになることがよくあります。技術者なら自分自身に確かなスキルや知識があるなら、時として独立した方が仕事がしやすい、収入がアップするといったメリットが生まれてくるのです。

しかしながらメリットがあればデメリットも存在していて、まずはどれだけ優秀であっても仕事がなければ働くことができないわけで、受注してくる営業能力が必要となってきます。これに関しては人間関係も重要になってきて、最初から独立して働く人はいなく、会社で働き時期を見て考えることが多いはずです。その時に苦しまないように事前にしっかりとやるべきことを行うのが大切であり、未来のビジョンを思い描いておくことが必要になります。

他にも個人の場合は後ろ盾がなく、時としてトラブルに巻き込まれることもあって適切な対処が重要で、特に損害が出た場合は損害賠償を考えることもありますが、自分だけで行おうとせず弁護士に相談するのがよいでしょう。その時に信頼できる弁護士と知り合っておくことが必要で、人間関係というのは目には見えないものですが、スキルや知識、経験と同じように将来のためには必要不可欠なものとなってきます。個人事業主だからこそ責任が重要で、適切な対処が必要となってくるのです。今後将来的に起業を考えている方には、仕事における訴訟の対処法も合わせて知っておくことをおすすめします。

個人事業主が損害賠償の請求を受けた場合

個人事業主として仕事をしていると、予期せぬトラブルに遭遇することがあります。例えば、インターネットで広告業を行っている場合に、不注意でクライアントの個人情報を掲載してしまったケース等が挙げられます。そのような場合はクライアントに多大な迷惑をかけることになります。ビジネスパートナーとしてのクライアントとの関係は崩れてしまうことが多いでしょう。さらに、それだけでは済まず、クライアントから損害賠償の請求を受けてしまうこともあります。

もし請求を受けた場合は、まず心を込めて対応にあたることが重要です。今後のビジネスにおいてサービスを行うなどの条件を提示することにより、請求を取り下げて貰えるように頼むのです。それでも取り下げてもらえない場合は、請求に応じる方向で話を勧める必要があります。プライベートで保険に加入していても、事業における損害には適用できません。個人事業主として、事業用の保険を選ばなければならないのです。もし事業用の保険に加入していないのであれば、残念ながら全額を自己負担しなければなりません。大きな損害になってしまいますが、事業の経費として処理できる可能性が残っています。

もし経費として処理できれば、事業所得に対する課税額を下げられます。事業の経費として計上できるのは、過失が一連の事業活動の中で生じたと証明できる場合です。また、証明できたとしても、飲酒運転などの悪質な過失の場合は経費にできないので注意が必要です。

個人事業主は損害賠償を請求されることも

個人事業主は、会社員とは違って自分の好きなように働いていくことができる点が魅力的だと言われています。しかし、自由だからといって何をしてもいいわけではありません。社会的な約束はきちんと守らなければなりませんし、仕事はほとんど自分一人でやっていかなければならないので大変なこともあります。

助けてくれる人が少ないのが個人事業主のデメリットだと言えるでしょう。たとえば、期日までに仕事が完遂できない場合には、相手の会社から損害賠償を請求されてしまうこともあります。相手の会社は、その仕事をきちんとしてくれることを予定してスケジュールを組んでいることがほとんどだからです。個人事業主が仕事を遅らせたことで、相手の会社に多額の損害を発生させてしまうケースは数多いです。ですから、仕事は絶対にきちんとやりきらなくてはいけません。損害賠償を請求されてしまうと、個人では支払いきれないほどの負債を抱えてしまうことになるからです。この点が、会社組織にがっちりと守られている会社員とは違う点です。

また、会社員のようにボーナスが支払われることがないのもデメリットだと言えるでしょう。すべて自分で計算をしていかなくてはなりませんし、待遇面でも会社員ほどの厚遇は期待できません。保険も自分で支払わなくてはなりませんし、案外デメリットは多いです。ただ、それでも一人で好きなように働けるというメリットは大きいです。他のデメリットをかき消してしまうほどの魅力となるはずです。